Google Analytics

2016-07-30

マイナンバー、住民票コードが利用される場面

マイナンバー、そして住民票コードが利用される場面は、現在のところ異なります。
整理してみましたので、記事にまとめます。

【マイナンバー (個人番号) 】

  1. 税務関係・・・税務署提出の申告書類など
  2. 社会保障・・・年金、健康保険、介護保険、児童手当、生活保護手当など
  3. 災害対策関連・・・災害再生支援の支給、役所の防災対策など

マイナンバーは2018年以降は金融機関 (銀行・信金、証券会社の口座) 、戸籍、パスパート、医療分野への利用拡大が検討されています。

【住民票コード】

  1. 選挙人名簿作成
  2. 国民健康保険、国民年金、介護保険の資格確認
  3. 児童手当受給資格確認
  4. 学齢簿作成
  5. 生活保護
  6. 予防接種
  7. 印鑑登録
住民票などを使ってマインバーの通知カードを配布したのだから、そのときにマイナンバーと住民票コードの紐付けをして、マイナンバーに一本化すれば良かったのでは? と思います。

いつまで住民基本台帳ネットワークシステム (住基ネット・・・住民票コードを使用するシステム) を運用し続けるのでしょうね。
ちなみに、住基ネットに全国で唯一未接続だった矢祭町が接続し、全自治体が住基ネットで結ばれたのは2015年3月30日です。

0 件のコメント:

コメントを投稿