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2015-03-14

訴訟紛いの架空請求ハガキが送られてきました

昨年10月に、実家に民事訴訟総合管理支援センターを名乗るところから訴訟紛いの架空請求ハガキが送られてきました。
しかも内容証明郵便ではなく、通常郵便で。

今回、届いた架空請求ハガキ

────引用ここから────

民事訴訟裁判通達書

訴訟番号    平成26年 [■]第XXX

本状を以て、あなたの民事訴訟起訴事実の通達とします。
販売業者及び回収業者からあなたに対する訴状が提出されました。
当センターまで至急ご連絡下さい。

本状は「総合消費者民法特例法」上、「司法認可通達書」となります。
連絡なき方につきましては、やむを得ず裁判所から書類通達(口頭弁論期日呼出通知)の後、指定裁判所へ出廷となります。
また裁判後の処置として給料の差し押さえ、動産物・不動産物の差し押さえの強制執行となります。
また、執行官による「執行証書の交付」を拒否することはできません。

書面での通知となりますので、原告側からの訴状・起訴内容(原告となる業者や未納となった金額、その期間、締結した契約内容など)のお問い合わせについては、必ずご本人よりお願い致します。

当センターがあなたに対して訴訟を起こしているのではありません。

<<窓口>> 03-4434-8614
受付時間  9:15 ~ 17:30 (土・日・祭日を除く)
民事訴訟総合管理支援センター
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目12-13 司ビル4F

────引用ここまで────

・・・書いてある意味がよく分からない。
日本人が書いた文章ではないのかもしれません。
とりあえず、突っ込みどころしかないですが、突っ込みどころをまとめてみます。

  1. 訴訟が事実なら届くはずの裁判所から訴状が届いていない。
  2. 原告 (しかも複数のようです) も明らかにされていない。
  3. 内容証明郵便でもなく通常郵便で届いている。
  4. 「総合消費者民法特例法」とは、どこの国の法律ですか?
  5. 「司法認可通達書」とは、どこの国の法的強制力のある文書ですか?
  6. 「裁判後の処置として給料の差し押さえ、動産物・不動産物の差し押さえの強制執行となります。」の前に、日本では、裁判で損害賠償や慰謝料請求など、差し押さえるための法的根拠が成立していないといけませんが、その訴訟手続きは?
  7. 「原告側からの訴状・起訴内容のお問い合わせについては」とありますが、日本の場合、それは裁判所から正式な通知文書が送られてくるものですが?
  8. 「お問い合わせについては、必ずご本人よりお願い致します。」とありますが、日本では弁護士など代理人を立てられますが?
あまりにもレベルが低すぎて、「詐欺だ」と驚く事すらできません。
失笑しかありません。
実に、くだらないことをする、レベルの低い輩がいるものですね。

なお、日本の裁判所は以下のWebサイトで注意喚起を行っています。

[裁判所や裁判所職員等を装った不審な電子メールや電話,郵便物にご注意ください]
(裁判所:2014-12-18, 更新)
http://www.courts.go.jp/about/topics/hushinmail_soumu/

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