2009年4月から教員免許更新制が開始されました。
[文部科学省 - 教員免許更新制]
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
新免許状の有効期間は免許状の授与に必要な教職課程の単位と学位を取得した時点から起算して10年後の年度末 (3月31日) が有効期間の満了日となります。
また、更新制度が始まる前 (平成20年4月1日=2008年4月1日より前に取得) の旧免許状を持っている場合は毎年3月31日に35歳、45歳、55歳である人の修了確認期限がきますのでその日が旧免許状の有効期限となります。
私は高等学校教諭の普通免許状の旧免許状を持っていますが、更新講習を受けないまま35歳を過ぎると効力が停止し休眠状態の免許になるようです (失効ではないらしい) 。
教諭専修免許の申請に必要な単位を1つ取得しておらず、メリットがあれば科目履修生として単位を取得し免許申請しようか、などと考えていましたがそれも必要なくなりました。
[Skygear - 教諭専修免許申請失敗]
http://skygear.blogspot.com/2007/09/blog-post_07.html
見切りをつけられたのだから、ある意味、私にとって良い結末といえそうです。
4 件のコメント:
旧教員免許状を持っていて、現職ではないし今後も教員になる予定はないが、教員免許更新を行っておきたい場合、
更新講習の受講対象者や更新講習の免除対象者に当てはまらないけど、
免許更新のために、更新講習は受けなければならないのか。
よくわかりません。
受講対象者じゃないのに講習を受けなければならないとしたら、更新講習を受講する際に受講対象者であることを証明するにはどうしたらいいのか。
文部科学省のサイトを読んでもこんがらがるばかりです…
Q&Aを読んでみたところ、
「教員でなく、また教員になる予定もない方は、免許状を持っていても免許の更新に必要な講習を受講できません。」
とあった。
ということは、講習を受けられず、旧教員免許状はどうなってしまうのか…
「<現職教員以外の者の場合>
修了確認の義務が課されていないため、修了確認期限を過ぎても免許状は失効しませんが、そのままでは教壇に立つことはできません。
修了確認期限を過ぎた後は教壇に立つためには更新講習を修了することが必要となります。」
ということも書いてある。
ってことは、受講対象者じゃない人が終了確認を行わなくても、旧免許状自体は失効しないってことになる。
受講対象者が終了確認を行わなかったときだけ、免許状が失効するってことでいいのかな…
回りくどくて、こんがらがって、よくわからん制度だ。
Oh~!
書いてあったじゃないかっ…
「3.免許状の有効期間
(3)失効
(a)旧免許状を持つ方の場合
i)更新講習の受講対象者(9ページ参照)に該当しない場合
この場合は、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はありません。
ただし、その後、教員採用内定を得るなど、受講対象者になった場合でも、更新講習を受講・修了しなければ教壇に立つことはできません。」
ってあったよ…
いやいや、何度もコメント申し訳ない。
スッキリしたよ。
旧免許状を持っていて教員で無い場合は失効せず、効力が停止された状態になるようですね。
旧免許状の効力が停止した場合、教員に採用されて講習を受ければ効力は復活する、ということのようです。
ちなみに、更新講習は「必修」を12時間、教科や生徒指導を学ぶ「選択」を18時間受ける必要があります。
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