2016年1月にハガキが届いた時と同様に、内容証明郵便ではなく通常郵便でです。
以下は過去の類似のハガキが届いた時の記事です。
[訴訟紛いの架空請求ハガキが送られてきました (2016年1月) ]
(Skygear:2016-01-30)
https://skygear.blogspot.com/2016/01/20161.html
[訴訟紛いの架空請求ハガキが送られてきました (2015年5月) ]
(Skygear:2015-05-30)
https://skygear.blogspot.com/2015/05/20155.html
[訴訟紛いの架空請求ハガキが送られてきました]
(Skygear:2015-03-14)
https://skygear.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
以下の画像が、今回、届いた架空請求ハガキです。
今回、届いた架空請求ハガキ |
────引用ここから────
総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
管理番号(■)XXXX
この度、ご通知致しましたのは貴方の利用されていた契約会社、ないし運用会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。
裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。
尚、ご連絡なき場合原告側の主張が全面的に受理され執行官立合いの元、給料差押え及び動産、不動産物の差し押えを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて承っておりますので、職員までお問い合わせ下さい。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。
※取り下げ最終期日 平成30年7月XX日
法務省管轄支局 国民訴訟通達センター
東京都千代田区霞が関4-1-9
お問い合わせ窓口 03-6369-9344
受付時間9:00~19:00
────引用ここまで────
・・・よくもまあ、懲りもせず、こんなくだらないハガキを送ってくるものです。
突っ込みどころしかありません。
【突っ込みどころ】
- 「貴方の利用されていた契約会社、ないし運用会社」の一文
→どこの会社ですか? 明記しないなどあり得ません。
- 「訴状が提出されました事をご通知致します」の一文
→訴状は3部作成し、原告、被告、裁判所が保管します。
裁判のためには訴状を郵送し、被告側が認識する必要がありますが、届いていませんよ?
- 「裁判取り下げ最終期日」の文言
→民事訴訟法にそんな期日はありません。
- 「ご連絡なき場合原告側の主張が全面的に受理され」の一文
→裁判を経ずに原告 (誰?) の主張 (主張は?) が認められることはありません。
- 「執行官立合いの元、給料差押え及び動産、不動産物の差し押えを強制的に履行させて頂きます」の一文
→訴訟とは別に、差し押えを裁判所が認めない限り、差し押えはできません。
- 「裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します」の一文
→「執行証書」は裁判所ではなく公証人が作成する証書です。
- 「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます」の一文
→裁判は誰でも傍聴することができますし、また、民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です。
さらに、弁護士を間に立てることも可能です。
※本人から連絡させ、誰にも相談させないようにする詐欺の手法と考えられます。
- 「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」の組織名
→法務省にそんな組織はありません。
…と、低レベルな内容のハガキです。
実にくだらないことをする、人間としてのレベルの低い輩がいるものです。
法務省は以下のWebサイトで注意喚起を行っています。
[法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています]
(法務省:2018年06月, 更新)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html
皆様、不審な電子メールや電話、郵便物にご注意下さい。
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