個人年金を契約するとき、夫婦の場合、2つの考え方があると思います。
(1) 妻、夫に個別に契約し受け取りもそれぞれで受け取る。
→この場合、金額によっては2人ともリタイアした後に子供の扶養に入ることが難しくなります。
※所得税の扶養条件は雑所得38万円以下。
→離婚時に問題になりにくいです (笑)
(2) 夫婦年金 (妻、夫のどちらかが生きている限り支払われる) に契約し、どちらかが個人年金を受け取る。
→この場合、妻、夫のどちらかはリタイアした後に子供の扶養に入り税制上の優遇を受けれらそうです。
夫婦間に信頼関係があれば(2)の「夫婦年金」が良さそうです。
でも、保険組合の扶養条件130万円以下程度 を考えれば扶養控除をあきらめても保険組合の扶養はでききるでしょうから、(1)の「個別に契約」でも別に良さそうです。
個別に契約した場合、妻または夫から配偶者への贈与の必要がありません。
(最も家計を握っている人がすべて管理する場合は別ですが)
支払いは個別契約が有利、受け取りは夫婦年金が有利 (どちらかが生きている限り契約は有効なため) です。
私には(2)の「夫婦年金」の方が良いように思えますが、どっちがいいんだろう?
まあ、私は独身なのであまり関係ないですが。
0 件のコメント:
コメントを投稿