2017-10-07

金融庁が仮想通貨交換業者として11社を登録 (2017年9月末)

2017年9月29日、金融庁は仮想通貨交換業者 (取引所) として11社を登録したと発表しました。
仮想通貨 (イメージ)

[仮想通貨、透明化へ一歩 金融庁が11社を取引所登録]
(日本経済新聞:2017-09-29)
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDF29H0X_29092017EA4000/
────日本経済新聞からの引用ここから────
第1陣となる登録者には改正法施行前から取引所を運営していたビットフライヤー (東京・港) 、ビットバンク (東京・品川) などが名を連ねた。
SBIホールディングス系のSBIバーチャル・カレンシーズ (東京・港) など2社が新規参入する。
金融庁は「17社が継続審査中」とし、10月以降も順次、審査をクリアした事業者への登録作業を進める。
・・・・中略・・・・
仮想通貨に使う「ブロックチェーン」と呼ぶ技術の応用範囲も広がっている。
仮想通貨の仕組みを使って資金調達するICO (イニシャル・コイン・オファリング) にどう対応するかの法整備も不十分だ。
金融庁幹部は「必要なら制度改正はいとわない」と話すが、急テンポで進化する技術と様々な問題とのいたちごっこが続く見通しだ。
────日本経済新聞からの引用ここまで────

[金融庁:仮想通貨交換業者11社を登録、ICOなどへの対応課題も]
(Bloomberg:2017-09-29)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-09-29/OWYZL56S972I01
──── Bloomberg からの引用ここから────
金融庁の発表資料によると、今回登録したのは仮想通貨「ビットコイン」などの取引販売業務を行う「ビットフライヤー」や「マネーパートナーズ」、「SBIバーチャル・カレンシーズ」など計11社で、このほか17社について継続審査中だとしている。
・・・・中略・・・・
仮想通貨は規制当局を介さない市場で取引されており、投機的な価格変動から「バブル」との指摘もある。
仮想通貨の仕組みを使って資金調達をするICO (イニシャル・コイン・オファリング) も急増しているが、中国人民銀行がICOを全面禁止する一方、米国やシンガポールはルール作りに乗り出すなど各国対応に追われているのが現状。
国内では今後判断をしていくことになる。
──── Bloomberg からの引用ここまで────

これらは、2017年4月1日に施行された改正資金決済法で…

  • 仮想通貨交換業者 (取引所) は最低で1,000万円の資本金を持つこと (義務付け)
  • 顧客から預かった資金と仮想通貨を分別管理すること (信託保全)
  • 条件を満たし、仮想通貨交換業者 (取引所) として届け出ること (登録制)
  • 定期的に金融庁の立ち入り検査を受けること
  • 運営状況に不備があれば業務改善命令が出されること
…と、利用者保護を目的として最低ラインの規制が入ったことに対する動きです。

今回の登録要件は最低ラインの規制という位置づけですが、改正資金決済法が施行された2017年4月以降、登録条件をクリアできずに取引所を閉じた業者も12社に上っています。
ですが、仮想通貨交換業者 (取引所) の淘汰が進み、安全に仮想通貨が取引できるようになるのは歓迎です。
今後は競争が進み、手数料や取り扱う仮想通貨の種類、情報開示姿勢などを総合的に判断して、利用者が仮想通貨交換業者 (取引所) を選別するようになることでしょう。

まだまだ仮想通貨はマーケット (市場) が小さく、最大流通量を誇る Bitcoin ですら投機による変動が大きいのが現状です。
ですが、仮想通貨は…現物取引 → 金や銀などの現物通貨 → 国または中央銀行が担保する紙幣などの通貨 → 仮想通貨?…と、推移してきた取引手段の先行きとして発展する可能性を秘めています。
Bitcoin 分裂騒動やマイニングの計算リソース (消費電力量) 問題、乱立する仮想通貨など、問題もかなり多いですが、単なるデータがブロックチェーンなどの技術によって低コストの取引手段としてマイクロペイメントや国際的な取引で有効性を示しており、活用方法の研究やビジネスへの応用の模索が広がっています。

今回は最低ラインの規制ですが、日本が世界に先駆けて法律を整備したことは素晴らしいことであり、金融庁に拍手を送りたいと思います。

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