2011-02-20

特定口座年間取引報告書に基づく確定申告がより簡単に

確定申告の時期が来ました。
私は会社員 (サラリーマン) ですが、諸事情から毎年確定申告が必要です。
投資に関する確定申告も毎年行っています。

投資していれば配当に関する損益通算などを行うとメリットがあります。
国税電子申告・納税システムで作成する場合であれば平成21年分 (2009年分) 確定申告データを取り込むことで、「前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」が自動で入力できます。

[国税電子申告・納税システム (e-Tax)]
http://www.e-tax.nta.go.jp/

また、今年から特定口座を開いている証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」 (2010年分) は、配当も譲渡損益も全て損益通算済みで1つになって送られてきます。
過去の損益通算の入力を終えれば、後は、証券会社から送られてきた「特定口座年間取引報告書」から「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」と「配当等の額及び源泉徴収税額等」を転記すればOKです。
かなり簡単になりました。

なお、総合課税 (配当控除) か申告分離課税 (損益通算や繰越控除を受ける場合) のどちらかの課税方式を選べますが、通常は申告分離課税を選びます。
気になる場合はそれぞれ試して、税額を確認してみてください。
ただし、3年間さかのぼって損益通算を行ったことがある場合は申告分離課税を選択してください。
損益通算から後の3年間は確定申告で損益通算や繰越控除を継続する必要があるためです。
例えば、私の場合は2009年分で損益通算を実施したため2010年分 - 2012年分の確定申告と申告分離課税 (損益通算) が必須となっています。

大手ネット証券では残念ながら海外ETFは特定口座に入りません。
外国税額控除で海外ETFをいままでと同じように確定申告すると、税金が還付される可能性があります。

[投資に関する繰越控除と外国税額控除 - Skygear]
http://skygear.blogspot.com/2010/02/2009_21.html

0 件のコメント:

コメントを投稿