2008-01-20

税法上の扶養と健保上の扶養

税法上の扶養と、健康保険組合の扶養は、前提条件が異なります。
以下にまとめてみました。
大きな違いは税法上の扶養は「所得」で、健康保険は「収入見込み」で判断される点です。

◆被扶養対象者
税法上の扶養 : 年間所得金額が38万円(給与であれば103万円)以下の場合
健保上の扶養 : 年間収入見込み金額が130万円未満の場合でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

健保の扶養条件は保険組合によって異なりますが、概ね上記の条件となります。
ちなみに、配偶者控除と配偶者特別控除は次の通り。
所得税では税法上の扶養や配偶者控除の対象とならなかった場合でも、条件を満たせば配偶者特別控除が受けられます。

◆配偶者控除 (以下に全て当てはまること)
(1) 民法の規定による配偶者であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

◆配偶者特別控除 (以下に全て当てはまること)
(1) 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。
I. 民法の規定による配偶者であること。
II. 納税者と生計を一にしていること。
III. 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
IV. ほかの人の扶養親族となっていないこと。
V. 年間の合計所得金額が38万円(給与であれば103万円)超76万円(給与であれば141万円)未満であること。

◆税法上の扶養の解説
所得税は 収入-経費 の「所得」で判断します。
所得税基礎控除は一律38万円。
従って、給与以外の所得(個人年金など)がある方は、そこから経費を引いた額が38万円以下である必要があります。
給与所得は課税対象の最低額が65万円。
従って、パートやアルバイトをしている方は65万円+基礎控除額38万円=103万円以下の給与である必要があります。
収入計算に用いる対象期間は、1月から12月までの収入です。

◆健康保険上の扶養の解説
健康保険は「収入見込み」で判断します。
収入見込み計算に用いる対象期間は今の時点から1年間です。
今後1年以内に働く予定がある場合はその収入見込みを計算に入れる必要があります。
たとえば扶養を申し込む被扶養者の今の収入が月額10万円なら収入見込み=120万円なのでOK、月額11万円なら収入見込み=132万円でNGとなります。

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