2008-02-23

次世代DVDのフォーマット戦争が終結

2008年2月19日に次世代DVDの1フォーマットである「HD DVD」を推進する中心的な企業である東芝がHD DVD事業から撤退することを発表しました。
結果、次世代DVDはソニーや松下電器産業が推進する「Blu-ray Disc」となることが決定的となりました。

当初HD DVDを推進していた企業は東芝とNECですが、NECは2005年11月にBlu-rayを推進するソニーと合弁で光ディスク事業を統合することを発表、二股がけをしたためHD DVD陣営の中心企業は東芝のみとなります。
しかし、アメリカ大手映画会社は2つの陣営に分かれてコンテンツ提供を開始HD DVD再生機はBlu-ray再生機より早くリリースされ、当初はHD DVDが先行して普及しました。
それに対抗するようにBlu-ray陣営のソニーもBlu-ray Disc再生可能なPLAYSTATION 3や録画機を販売開始します。

長期間、2つのフォーマットが併存するかと思われていましたが、2008年1月4日にWarner Bros.がBlu-ray単独支持へ動いたことは「ワーナー・ショック」として大きな影響を与えました。
そして2008年2月15日にはアメリカ小売り大手のWal-MartがBlu-rayフォーマットのみを取り扱うことを発表、次世代DVDの勝者がほぼBlu-rayに決まります。

そして2008年2月19日に東芝がHD DVD事業から撤退、HD DVDを支持していたUniversal PicturesやParamount Home EntertainmentなどもBlu-ray支持を発表、アメリカ大手映画会社6社は全てBlu-ray支持になりました。

今回のフォーマット戦争はVHS対ベータマックスなど、他のフォーマット戦争のときに比べて短期間で収束しました。
東芝の英断の結果とも、消費者の勝利とも言えます。
ただ、HD DVD専用機やHD DVDフォーマットのコンテンツを購入した人へのサポートが今後どうなっていくかが気になるところです。

2008-02-16

公的年金と扶養控除

公的年金と扶養控除について以下にまとめてみました。
公的年金とは国民年金 (基礎年金) や厚生年金保険、共済年金等のことです。
ちなみに、障害年金、遺族年金、母子年金は非課税所得になるので税金はかかりません。

税法上の扶養と健保上の扶養 と一緒にご参考ください。

◆65歳未満
公的年金108万円以下まで、税法上 (所得税) の被扶養者になれます。
・公的年金等控除: 70万円
・所得税基礎控除: 38万円
・70万円 + 38万円 = 108万円

◆65歳以上
公的年金158万円以下まで税法上 (所得税) の被扶養者になれます。
・公的年金等控除: 120万円
・所得税基礎控除: 38万円
・120万円 + 38万円 = 158万円

◆「公的年金等控除」とは?
65歳未満の年金受給者は、公的年金の合計額が年間130万円未満なら一律70万円が控除額となります。
130万円以上の場合は金額ごとに控除額が異なります。
65歳以上の年金受給者は、公的年金の合計が330万円未満なら120万円が控除額となります。
330万円以上の場合は金額ごとに控除額が異なります。
なお、65才以上で年間所得が1,000万円以下であれば一律50万円が控除される老年者控除は2005年に廃止されています。
ちなみに、個人年金は雑所得のため公的年金等控除には含まれません。

<国税庁 : タックスアンサー No.1600 本人が受け取る公的年金>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

なお、公的年金等控除を受けるためには、毎年「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を社会保険庁へ提出する必要があります。
ただし、65歳未満で受給年金額が108万円(月額9万円)未満の人、または65歳以上で受給年金額が158万円以下の人については、同申告書を提出する必要はありません。